新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急事態宣言等による影響で、 やむを得ず定期予防接種を規定の期間内に受けられなかった方に接種期間を延長しています。
延長期限
令和7年5月7日
接種期間延長の対象者
令和2年4月7日~令和5年5月7日に接種対象年齢に該当し、かつ下記の接種期限までに法定の接種期間が終了する方。
なお、法定の接種期間が下記の接種期限より長い場合は、法定の接種期間を優先します。
延長対象者の生年月日については、大阪市ホームページ「予防接種の最新情報」の下記の一覧よりご確認ください。
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